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結論から言うと、会社を辞めたら国民健康保険(国保)の手続きは、後回しにするほど損です。国民健康保険中央会は公式サイトで、こう説明しています。
届け出が遅れても、保険料は減りません。それどころか、さかのぼって払うことになります。
しかも、その間にかかった医療費は、いったん全部を自分のお金で払うことになる場合があります。
「あとで落ち着いてから」と待っていても、保険料が安くなることはありません。届出のタイミングとは関係なく、資格を得た日までさかのぼって保険料が計算されるしくみだからです。
読み終えるころには、次に何をすればいいかが、はっきりわかるはずです。
この記事では、厚生労働省・国民健康保険中央会・全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式情報を確認しました。むずかしい言い回しは、できるだけかみくだいて書きました。
確認できた範囲だけをもとに、期限ややり方、払えないときの相談先まで、順番にまとめています。確認できなかった数字は、正直に「お住まいの窓口で確認を」と書いています。
忙しい人は、気になるところだけ拾い読みしてもらってかまいません。
国民健康保険の手続きをしないとどうなる?先に全体像
- 加入の届出は14日以内。遅れても保険料は減らず、さかのぼって請求される
- その間に病院にかかると、医療費がいったん全額自己負担になる場合がある
- 退職後の健康保険は国保だけでなく3つの選択肢があり、比べて選べる
- 保険料が払えないときも相談できる制度がある。放置が一番よくない
ひとことで言えば、放っておいて得することは、ひとつもありません。
まずは、放置したときに起こりうることを、早見表で確認しましょう。
| 場面 | 手続きをしないとどうなるか | 出典 |
|---|---|---|
| 加入の届出 | 14日以内が目安。遅れても保険料はさかのぼって発生 | 厚生労働省・国保中央会 |
| 未加入の間の受診 | 医療費がいったん全額自己負担になることがある | 国民健康保険中央会 |
| 脱退の届出忘れ | 誤って国保のまま受診すると、あとで医療費を返すことに | 国民健康保険中央会 |
| 保険証が届く前 | 資格確認書等がないまま受診すると、いったん全額負担 | 国民健康保険中央会 |
▶ もっとも見落としやすいのは、待っても保険料が減らないという点です。
くわしくは、この先で一つずつ説明していきます。
医療費は全額自己負担になることも【注意】いくら払うことになるか
ここでは、実際にいくら払うことになるのか、具体的に見ていきます。
国保に加入していれば、病院の窓口で払うのは医療費の一部だけです。中央会によると、小学校に上がってから70歳になるまでの自己負担割合は3割とされています。
ところが、資格確認書やマイナ保険証を出せない状態で病院にかかると、話が変わるのです。窓口では、いったん医療費の全額(10割)を求められることがあります。
そう聞くと、びっくりしてしまう人も多いはずです。
通常なら3割負担で3,000円ですむ診療でも、保険が使えない状態だと話が変わるのです。窓口では全額の10,000円を払うことになります(3,000円÷0.3=10,000円で試算)。
あとで一部を取り戻せる制度もありますが、全額がそのまま戻るわけではありません。くわしい仕組みは後半で説明します。
ここは、あとで詳しく説明しますので、いまは読み飛ばしても大丈夫です。
保険料はさかのぼって請求される。待っても得しない理由
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。
「窓口が混んでいそうだから、落ち着いてから行こう」。そう考える人もいるでしょう。ただ、この考え方には注意が必要です。
「国保に加入しなければならないのに、その届け出が遅れると、保険料を遡って納めることになります。また、その間の医療費はいったん全額自己負担となる場合があります。」
短い言葉ですが、伝えている中身は重いです。
なぜ届出を待っても保険料は減らないのか
国保の資格は、会社の健康保険をやめた日など、他の医療保険がなくなった時点で自動的に発生すると考えられているのです。届出の日ではありません。
厚労省も「国民健康保険の被保険者となったとき、脱退するときなどは、14日以内に…関係書類を提出する必要があります」と説明しています。この14日は、加入した事実を市区町村に知らせるための期限です。加入そのものを、遅らせてよい猶予ではありません。
つまり、届出を先延ばしにしても、保険料の発生日はズレないということです。動くのが遅れるほど、あとでまとめて払う金額が大きくなります。
早く動くほど、あとがぐっと楽になる、というだけの話です。
それでも迷ったら、まず、電話してみましょう。そのほうが、きっと、はやいはずです。
国民健康保険の加入手続き、いつまでに何をすればいい?
期限は14日以内。厚労省・中央会がそろって示している数字です。起点は、退職などで前の健康保険を失った日と考えてください。
とにかく、退職したらすぐに動くのが安心です。
持ち物の目安(自治体によって異なるので要確認)
公式サイトには「提出が必要な書類や申請方法などは、お住まいの市区町村ホームページ等をご確認ください」とあります。具体的な様式までは、全国共通で示されていません。一般的に窓口で聞かれやすいのは、次のようなものです。
| 持ち物の例 | ポイント |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| マイナンバーが分かるもの | マイナンバーカードや通知カードなど |
| 前の保険をやめたと分かる書類 | 離職票や資格喪失証明書など。会社から届くまで時間がかかることもある |
▶ 自治体で必要書類が違うため、行く前に一本、窓口かホームページに確認しておくと二度手間になりません。
ちょっとした手間ですが、これだけで当日がぐっとスムーズになります。
窓口
市町村国保の場合は、お住まいの市区町村の窓口です。勤務先の業種団体がつくる国保組合に入っていた人は、その組合の窓口になります。
迷ったら、まずはお住まいの市区町村に聞いてみましょう。
住民票の異動など、退職の前後は期限つきの手続きが重なりがちです。ほかにも確認しておきたい人は、引越し後の住所変更手続き一覧で一緒にチェックできます。
退職後の健康保険は3択。どれが安いかは人による
ここからは、国保以外の選び方も、あわせて見ていきます。
「退職したら国保しかない」と思い込んでいる人は少なくありません。ですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、退職後の選択肢を次のように説明しています。
「退職後の健康保険には、『健康保険任意継続』、『国民健康保険』、『ご家族の健康保険(被扶養者)』の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。」
どれが一番安いかは、人によって違います。断定はできませんが、比べ方は決まっています。3つの窓口それぞれに、あなたの場合の金額を出してもらうことです。
わからないことがあれば、そのままにせず、まず聞いてみてください。
①国民健康保険
退職して他の医療保険に入っていない人が対象です。保険料は世帯の所得などをもとに市区町村が計算するため、住む場所によって差が出ます。
つまり、多くの人は、まずこの国保に入ることになります。
②健康保険任意継続
会社の健康保険に、そのまま入り続けられる制度です。名前のとおり、「任意」で「継続」できます。
協会けんぽによると、条件は「退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること」、そして「退職日の翌日から20日以内に手続すること」です。保険料は「退職前の健康保険料の2倍」になります。上限はあるものの、いままで会社が半分持ってくれていた分を、自分で払うことになるからです。
③家族の健康保険(被扶養者)
家族の扶養条件を満たせば、被扶養者としての保険料負担はありません。ただし収入などの条件があるため、家族の勤務先に確認が必要です。
くわしい条件は、家族の会社によって少しずつ違います。
ここまでの3つを、ざっと表にまとめてみます。
| 選択肢 | 手続き期限 | 保険料の目安 | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 14日以内 | 世帯の所得等による(市区町村で異なる) | 市区町村の窓口 |
| 任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 退職前の保険料の2倍(上限あり) | 協会けんぽの都道府県支部等 |
| 家族の扶養 | 家族の勤務先の規定による | 被扶養者本人の負担なし | 家族の勤務先 |
▶ 「絶対にこれが安い」とは言えません。収入や家族構成で変わるので、まず3つの窓口に見積もりを聞くのが確実です。
面倒に感じるかもしれませんが、電話一本で済むことが多いといえます。
任意継続は退職前の保険料の2倍になるため、負担が重くなりやすいです。国保の見積もりもあわせて聞くと、差が出ることがあります。
思っていたより差が小さい、ということも、実はよくあります。
被扶養者になれれば保険料の負担はゼロです。まずは家族の勤務先に、扶養に入れる条件を確認してみましょう。
身近な人に相談してみるだけでも、話が早く進むことがあります。
国保には所得に応じた軽減措置(7割・5割・2割)があります。窓口で軽減の対象になるか、聞いてみる価値があるのです。
中央会によると、非自発的失業者向けの保険料軽減措置があります。申請が必要なので、窓口で「非自発的失業者にあたるか」を確認してください。
むずかしい名前ですが、要するに「会社の都合で辞めた人」ということです。
ここまでで、3つの選び方が見えてきたはずです。ただ、選び方が分かっても、お金の不安が消えるわけではありません。
とはいえ、任意継続を選ぶと保険料が退職前の2倍になることもあり、収入が減った直後の家計にはこたえます。
家賃6万円の部屋でも、保険料が月1万円〜2万円増えるだけで、貯金を切り崩すペースは一気に早まります。
理想は、固定費の中でいちばん大きい家賃を含めて、出費全体を見直しておくことです。
もしこの機会に住まいも見直す・引っ越す予定があるなら、初期費用の負担を減らせる方法を先に知っておくと、保険料の負担増を多少は相殺できます。
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住民票の手続きも気になる人へ
退職と同時に引っ越す人は、国保だけでなく住民票にも期限つきの手続きがあります。放置すると、国保とは別のリスクがあります。
こちらも、あわせて早めに済ませておくと安心です。
保険料が払えないとき、相談できること
お金のことなので、なかなか人には言いにくいかもしれません。
収入が減った直後に、保険料の請求書を見て不安になる人もいるはずです。一番よくないのは、何も言わずに放置することです。
厚労省は、次のように説明しています。「災害、その他特別の事情により国民健康保険料(税)を納めることが困難な場合、国民健康保険料(税)の減免や納付猶予を受けられる場合があります」。
中央会が挙げている軽減・減免の例は、次のとおりです。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 低所得世帯 | 所得に応じて保険料の7割・5割・2割を軽減 |
| 非自発的失業者 | 倒産・解雇・雇い止め等で離職した人向けの軽減措置(申請が必要) |
| その他(災害・貧困等) | 特別の事情がある場合の減免制度 |
▶ 自分の意思で辞めた人がすべて対象になるとは限りません。あてはまるかどうかは、窓口で聞くのが一番早い方法です。
一人で抱えこまず、まずは声に出して伝えることが、いちばんの近道です。
金額や条件はお住まいの市区町村によって異なります。まずは黙って滞納せず、窓口に「今、払うのが難しい」と伝えることが最初の一歩です。
保険証が届くまでに受診したら?医療費を取り戻す方法
手続きをしても、保険証(資格確認書)が手元に届くまでには数日から数週間かかることがあります。その間に病院にかかることもあるでしょう。
中央会は、次のような場合はいったん医療費を全部自分で払うことになる、としたうえで、あとから申請すれば一部が戻る仕組みを説明しています。
「次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、お住まいの市区町村の窓口に申請をし、支給決定されれば、自己負担分を除いた金額が支払われます」。対象になるのは、急病などやむをえない事情で、マイナ保険証や資格確認書を持たずに治療をうけたときなどです。
これは「療養費」と呼ばれる制度です。申請すれば戻ってくる可能性がありますが、支払った金額がそのまま全部戻るわけではありません。窓口で自分が払うはずだった分は、差し引かれるからです。
申請には領収書が必要になることが多いので、受診した領収書は必ず保管しておきましょう。実際の払い戻し額や必要書類は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
不安なときは、遠慮せず窓口に聞いてみてください。それだけで、気持ちがかなり楽になります。
細かい話が続きましたが、ここまでで、もう少しです。
手続きでよくある失敗・見落としがちな注意点
ここでは、実際によくある3つのつまずきを紹介します。
失敗1|「そのうち転職するから」で放置する
短期間のつもりが、気づけば1ヶ月以上が経っていた、という声はめずらしくありません。転職先が決まっていても、その間ずっと無保険状態だったことに変わりはないのです。
「そのうち」という言葉ほど、あてにならないものはありません。
失敗2|扶養に入れたつもりで安心してしまう
家族の勤務先への申請が終わるまでは、扶養として認定されていません。手続きが終わる前に病院にかかると、いったん医療費を全部自分で払うことになる場合があります。申請が受理されたかどうかは、必ず確認しましょう。
失敗3|就職後、国保をやめる届出を忘れる
新しい会社の健康保険に入ったら、国保をやめる届出もいります。中央会は「国保の資格がないのに国保で病院にかかった場合、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります」としています。
入るときの届出だけでなく、やめるときの届出も、うっかり忘れやすいので気をつけましょう。
よくある質問
ここからは、読者からよく聞かれる疑問に、一つずつ答えます。
Q. 手続きが遅れたら、罰則はありますか。
A. 罰則というより、保険料をさかのぼって払うことになる仕組みです。延滞金がかかるかどうかまでは、この記事では確認できませんでした。お住まいの市区町村にご確認ください。
Q. すぐに転職するつもりでも、手続きは必要ですか。
A. 一時的でも他の健康保険に入っていない期間があるなら、その間は国保の対象になります。期間の長さにかかわらず、届出は必要です。
Q. 保険証が届く前に急病になったら、どうすればいいですか。
A. いったんは医療費を全部自分で払うことになりますが、あとから申請すれば一部が戻る場合があります。くわしくは前の章で説明したとおりです。
Q. 国保と任意継続、結局どちらが安いですか。
A. 一律には言えません。収入や家族構成によって変わるため、両方の窓口に見積もりを聞くのが確実です。
ほかに気になることがあれば、遠慮なく窓口で聞いてみてください。
まとめ:とにかく早く、窓口に連絡することから
長くなったので、要点だけ、もう一度まとめておきます。
- 退職などで他の健康保険を失ったら、14日以内に国保の届出を(厚生労働省・国民健康保険中央会)
- 遅れても保険料は減らない。さかのぼって請求されるだけ
- その間の医療費はいったん全額自己負担になる場合がある
- 選択肢は国保だけではない。任意継続・家族の扶養と比べてから決める
- 保険料が払えないときは、放置せず窓口に相談する
「あとで落ち着いてから」は、この手続きに関しては当てはまりません。迷っている時間があるなら、その分だけ早く窓口に電話したほうが、結果として負担は軽くなります。
今日という日が、いちばん早く動ける日です。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
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